【情報】楽器の購入&お月謝に ”教育資金口座”が使えます

当社での楽器の購入や音楽教室のお月謝に

“教育資金口座”が使えます】

 

“なあ~楽器買って~!”

とカワイイお孫さんにせがまれると、ついつい買ってあげてしまいますよね♡

 

今も昔も変わりないのですが、

最近は~”贈与のアレ“でお支払いしたいので手続きしてくれますか?~

というご父兄、お客様が増えています。

お任せください!当社では”贈与のアレ?”に対応いたします。

“贈与のアレ”って何なのでしょうか???

 

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【おじいちゃんもお孫さんもパパもハッピー】

さて・・・

金融機関を通じて“教育目的に一括贈与する”と非課税になる制度をご存知でしょうか?

平成25年4月からスタートした制度で、

【30歳未満の方(お孫さん)が祖父母から教育資金目的で一括贈与をうけ、金融機関で”教育資金口座”を開設した場合、贈与税が1500万円まで非課税になるというものです。】

*入学金・授業料・修学旅行など学校に直接払う金額の1500万円まで非課税

*学校以外の教育目的に500万円まで非課税

 


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~たとえば・・・

この制度を利用せず1500万円を暦年贈与した場合

税率は31.3%ですから470万円の贈与税がかかってきます。

国のルール=税金ですからきっちり支払わなくてはいけません。

今回の制度を利用し教育資金口座の資金をすべて教育資金に充てれば、非課税になります。

【おもなメリット】

☆おじいちゃんが健康なうちに贈与できる、

☆税率の高い贈与・相続税の対策になる、

☆お孫さんの幸せな顔が見れる、

☆お金のかかる子世代の援助になる、

~なかなか良い制度ではないでしょうか?

 

*お孫さんが30歳の時点で残っていた資金に対して、通常の贈与税が課税されます

・・・教育に必要な資金と考えた場合、使い切ったほうが税金面では大変優遇されるわけです

 

そして・・・

この制度の魅力は

【楽器の購入と、音楽教室のお月謝に使える!】

ということです。

500万円までの範囲で楽器代・音楽教室の月謝等が制度の対象になります。

そう、楽器は非課税の対象です。

そう、音楽教室は非課税の対象です。

 

こんな”後押し”があれば、

いい楽器でいい音楽をやろう!という積極的な雰囲気になりますよね♡

お父さん・お母さんにも大変ありがたい制度です。

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この制度の利用には

事前に金融機関で教育資金口座の開設の必要があります。

金融機関とは信託銀行・銀行・証券会社などです。

5000円から口座開設することができます。

おもな金融機関では口座管理料・払出手数料はかかりません。

各金融機関のホームページでもわかりやすく説明しています

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すでに銀行でお聞きになられた方は

”でも楽器は手続きがややこしいなあ~”

と思われたかもしれませんが・・・

大丈夫!経験豊かな国際楽器社がお手伝いいたします!

 

【バイオリンの先生も安心してください!】
そう、バイオリンの先生も初めてのことで困られていることでしょう?

お月謝って月謝袋でもらって、ハンコ捺してまた来月ね♡というのが今も昔も変わらないことです

そんななか、突然生徒のお母さんから
“領収書を発行してください、銀行に言われているので”

なんて言われると、どうしたらいいかわからないですよね。

結論からいえば”バイオリンの先生が領収書を発行“してあげてください。

昨年から”どうしたらいいの?”と各方面の先生方からご相談を受けますので、まずは気軽に私たちにご相談ください。必要な情報をご提供させていただきます。

まずはお電話で!

TEL06(6252)0222
国際楽器社 弦楽器部 松永歓まで

#教育資金贈与信託 #生前贈与 #教育資金贈与非課税口

【文部科学省から制度に関する概要はコチラ↓】
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm

【国税庁から制度に関する概要はコチラ↓】
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

 

【まとめ】

*入学金・授業料・修学旅行など学校に直接払う金額の1500万円まで非課税

*学校以外の教育目的に500万円まで非課税

お月謝は1年以内のレッスン料の領収書を提出すれば非課税となります

*”教育資金の使用”を証明するため、音楽教室の先生を通じて購入が必要ですので事前にレッスンの先生にご相談ください

*クラブ活動で使用する楽器購入は、学校から書面で業者(当社)に支払い依頼があった場合は非課税となります

*クラブ活動で使用するものであっても上記以外で個人がそれぞれ購入するもの(教育 の主体からの領収書が出ないもの。例えば,個人で野球のグローブを専門店で購入 する場合)は,非課税の対象となりません

*文部科学省・国税庁のルールに則ります。